古物商許可なしで営業したらどうなる?

2026年06月25日 07:40

「許可が必要とは知らなかった」「少し売っただけだから大丈夫だと思っていた」

こういったご相談を受けることがあります。しかし、古物商許可を取らずに中古品の売買を続けることは、古物営業法違反です。今回は、無許可営業が発覚した場合の罰則と、その後どうなるかについて解説します。

そもそも無許可営業とは

古物営業法では、古物(中古品)を営利目的で反復継続して売買する場合、事前に公安委員会の許可を取得することが義務付けられています。

反復継続がポイントで、一度だけ不用品を売った、といった場合は許可が不要なケースもありますが、メルカリやヤフオクで継続的に仕入れ・転売を繰り返している場合は許可が必要です。この状態で許可を取得していなければ無許可営業に該当します。

発覚したらどうなる?

① 刑事罰(古物営業法第31条)
無許可営業が発覚した場合の刑事罰は、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

また、情状により、拘禁刑と罰金を併科することもできます(古物営業法第36条)。さらに、法人の代表者や従業員が違反行為をした場合は、その法人に対しても罰金刑が科されます(両罰規定・第38条)。つまり、会社として無許可営業をしていた場合、経営者個人だけでなく法人にも罰金が科される可能性があります。
② 許可取消後は5年間再申請できない
無許可営業で罰則を受けると、古物営業法第4条の欠格事由に該当するため、刑の執行が終わってから5年間は許可の申請ができません。 将来的に古物商として正当に営業したいと考えている場合、この5年間のブランクは事業に深刻な影響を与えます。

知らなかったは通用しない

許可が必要だと知らなかったという言い訳は、法律上通用しません。法律の不知は免責の理由にならないのが原則です。

「ネットで少し転売しているだけ」「友人から頼まれて売っただけ」という状況でも、反復継続性があると判断されれば無許可営業とみなされるリスクがあります。

許可が必要かもしれないと少しでも感じているなら、それはすでに許可が必要なサインかもしれません。罰則を受けてからでは遅いので、早めに許可取得の手続きを進めることを強くお勧めします。

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