中古品の売買や、ネットオークション・フリマアプリでの継続的な取引を始める場合、事前に「古物商許可」を取っておかなければなりません。
この記事では、申請準備から許可証の受け取りまでの流れを、専門家の視点で整理してお伝えします。
古物営業法では、盗品の流通を防ぐため、古物を扱う事業者に許可制を設けています。中古品の買取や販売を行う場合は、個人であっても法人であっても許可取得が前提です。
最近では、メルカリ・ヤフオクなどを利用して継続的に転売するケースでも、事業性があると判断されれば古物商許可が必要になります。
許可を受けずに営業すると、古物営業法違反となり処罰される可能性があります。リスクを避けるためにも、事前の取得は欠かせません。
古物商許可の申請は、営業所所在地を担当する警察署で行います。大まかな流れは次のとおりです。
| ①欠格事由や営業所要件の確認 |
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| 申請者自身が欠格事由に該当しないか、営業所として使う場所に問題がないかを最初に確認します。 |
| ②必要書類の収集と作成 |
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| 住民票や身分証明書などの公的書類を役所で取得し、あわせて警察署指定の申請書・略歴書等を作成します。 |
| ③ 警察署での提出と手数料の支払い |
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| 準備した書類を提出し、申請手数料19,000円を納付します。 |
| ④警察による審査 |
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| 標準処理期間は約40日とされています。 |
| ⑤ 許可証の受け取り |
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| 審査が完了すると警察署から連絡が入り、案内された日時に窓口へ行き許可証を受領します。 |
古物商許可の申請手数料は 19,000円 です。不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも返金はありませんので注意が必要です。
古物商許可はご自身で申請することもできますが、実際には以下のような負担を感じる方が少なくありません。
・平日に警察署へ行く時間が取れない
・書類の書き方が正しいか不安
・警察署ごとに細かい運用の違いがあり迷う
弊事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、古物商許可の申請代行を一律価格で承っております。書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。
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