古物商許可の申請書類の中に必ず出てくる、行商をしようとする者であるかどうかの別という項目。
「店舗を構えて営業するから、行商は関係ないのでは?」 「そもそも今の時代、行商なんて言葉使わないし……」
そう思って、行商しないを選んでしまうと、後々ビジネスのチャンスを逃してしまうかもしれません。今回は、古物商における行商の正体と、自分にとって必要かどうかの判断基準を分かりやすく解説します。
古物営業法における行商とは、簡単に言うと、自分の営業所以外の場所で古物ビジネスを行うことを指します。現代のネット物販や買取ビジネスにおいては、主に以下の2つの活動が行商に該当します。
| 出張買取 |
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| お客様の自宅や会社に伺って、その場で商品を買い取ること。 |
| 古物市場への参加 |
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| プロの古物商だけが集まる「古物オークション(古物市場)」の会場で仕入れや販売をすること。 |
つまり、自分の店や事務所の外で買い付けを行うなら、すべて行商に当てはまるのです。
以下のようなビジネススタイルを考えている方は、「行商する」の設定が必要です。
| リユースビジネスの仕入れ先を広げたい |
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| 効率よく仕入れられる古物市場を活用したい場合。 |
| 出張査定・買取をメインにしたい |
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| ネットや電話で依頼を受け、お客様の元へ駆けつけて買い取りたい場合。 |
| イベントや催事に出店したい |
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| デパートの催事場やイベント会場などの「仮設店舗」で営業したい場合。 |
自分の許可証を確認したら「行商:無(しない)」になっていた!という方も、慌てる必要はありません。以下のスタイルに徹するのであれば、そのままの状態で全く問題ありません。
| 店舗への持ち込み買取のみ |
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| お客様が店に来てくれるのを待つスタイル。 |
| ネット完結の仕入れ・販売 |
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| 配送やオンライン上のやり取りだけで完結し、外へ買い付けに行かない。 |
| 古物市場を利用しない |
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| 仕入れルートが確立されており、オークション会場に行く予定がない。 |
自分のテリトリー(営業所)以外で買い付けをしないのであれば、無理に変更する必要はないのです。
これから申請する方や、今後の展開に迷っている方には、「行商:有」での申請をおすすめしています。理由はシンプルで、将来的にビジネスの幅を広げる可能性を考えると、メリットが大きくデメリットがほとんどないからです。
| 申請手数料は変わらない |
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| 「有」にしても警察に払う手数料(19,000円)は同じです。 |
| 後からの変更は手間がかかる |
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| やっぱり古物市場に行きたいと思った時に「無」の状態だと、警察署へ変更届を出しに行く手間と時間(約1〜2週間)がかかってしまいます。 |
今すぐ古物市場に行く予定はないけれど、将来的な可能性は残しておきたいという方にとっては、最初から「有」にしておくのが最もスマートな選択です。なお、迷われる場合は管轄の警察署に相談の上、ご自身のビジネスプランに合った選択をされることをおすすめします。
行商の設定一つとっても、自分のビジネスモデルに合っているかどうか不安になるものです。
「自分のやり方なら、行商設定は必須?」
「無から有への書き換え手続きを代行してほしい」
「古物市場に参加するために、今すぐ設定を変えたい」
弊事務所では、現状の確認から変更手続きの代行までスピーディーに対応いたします。許可証を正しく整えて、自信を持ってビジネスを加速させましょう!
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※掲載内容は一般的な情報に基づいたものです。実際の運用や判断は管轄の警察署によって細部が異なる場合があります。掲示場所や方法についてご不明な点がある場合は、必ず事前に管轄の警察署へご確認いただくようお願いいたします。