「古物商許可って本当に必要?」「バレなければ大丈夫では?」
そう思っている方もいるかもしれませんが、結論からお伝えすると、無許可で古物営業を行うことは古物営業法違反です。
発覚した場合は厳しい刑事罰の対象となるだけでなく、その後のビジネス継続が困難になる大きなリスクを伴います。この記事では、無許可営業のリスクと、許可が必要なケース・不要なケースを分かりやすく解説します。
古物営業法により、無許可で古物営業を行った場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(またはその両方)が科される可能性があります。
「個人でフリマアプリを使っているだけ」「副業で少し売っているだけ」という軽い気持ちであっても、法律上は無許可営業とみなされるケースがあるため、注意が必要です。
ネット取引が主流の現代では、警察の捜査手法も進化しています。主に以下のようなルートから発覚するケースが多いです。
| 盗品の流通ルート捜査 |
|---|
| 買い取った商品がたまたま盗品だった場合、警察の捜査で仕入れ元まで遡られます。 |
| 警察によるサイバーパトロール |
|---|
| フリマアプリやネットオークションでの不自然な大量出品はチェックされています。 |
| 第三者からの通報 |
|---|
| 同業者や取引相手からの情報提供で発覚することもあります。 |
無許可営業で罰金刑以上の刑に処せられると、欠格事由に該当します。これにより、刑を終えてから5年間は古物商許可を取得できなくなります。
捕まってから許可を取ればいいという理屈は通用しません。将来的に本格的なビジネスとして展開したいと考えているなら、最初から正規の手順を踏むのが唯一の正解です。
古物商許可が必要なのは、「利益を得る目的で、中古品を買い取って転売する」行為です。
・中古ショップ、リサイクルショップの運営
・中古品を仕入れての「せどり」や転売ビジネス
・友人や知人から買い取ったものを他へ売る行為
小売店(家電量販店など)やメーカーから直接購入した「新品」を転売する場合は許可不要ですが、「個人から未使用品を買い取って売る」場合は、たとえ未開封でも法律上は「古物」扱いになります。
一方で、以下のようなケースは古物商許可が不要です。
・自分が使っていたものを売る(不用品の処分、断捨離など)
・無償でもらったものを売る
・メーカーや一次販売店から新品を直接購入して売る
・自分で製作したものを売る
申請から許可が下りるまで、警察署での審査には標準で40営業日(約2ヶ月弱)ほどかかります。
ビジネスチャンスを逃さないためにも、また知らずに法律違反を犯さないためにも、早めの準備をおすすめします。
弊事務所では、書類作成から管轄警察署への申請、そして許可証の受領まで、許可取得を完全サポートいたします。
弊事務所の対応について、お客様からいただいたご感想をぜひご覧ください。
電話:8:00~19:00
メール:24時間受付中
LINE:24時間受付中
数ある事務所の中から弊事務所にご連絡いただいたことに、心より感謝申し上げます。
※メール・LINEはいただいてから24時間以内にお答えします。
※お電話をいただき不在の場合は、誠に申し訳ございませんが、ご伝言いただくかメール・LINEにてお問い合わせください。
※掲載内容は一般的な情報に基づいたものです。実際の運用や判断は管轄の警察署によって細部が異なる場合があります。掲示場所や方法についてご不明な点がある場合は、必ず事前に管轄の警察署へご確認いただくようお願いいたします。