Q&A
| Q. 標識はどこで買える? |
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| ホームセンター(コーナン、カインズなど)や、Amazonなどのネット通販で購入できます。「古物商プレート」で検索すると出てきます。価格は500〜1,500円程度が相場です。自分で作成(プリントアウトなど)しても、古物営業法施行規則で定められた様式(縦8cm×横16cm以上、記載事項を満たすこと)に準拠していれば問題ありません。ただし耐久性の観点からプラスチック製の既製品の購入をおすすめします。 |
| Q. マンション・自宅が営業所の場合は掲示が難しい… |
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| 営業形態によって対応が異なります。実店舗がある場合は、正面入口付近など外部から見える場所への掲示が必要です。ネット専業・無店舗の場合は、仕事机の上や玄関先など、来客があった際に確認できる場所への掲示でよいとされています。 マンションの管理規約によっては掲示が制限される場合もあるため、管理組合や大家さんへの事前確認をおすすめします。解釈に迷う場合は管轄の警察署に確認するのが確実です。 |
| Q. 支店・複数の営業所がある場合は、それぞれに掲示が必要? |
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| はい、届け出たすべての営業所に各1枚ずつ掲示が必要です。1枚を使い回すことはできません。営業所を新たに追加した場合は、変更届出の手続きも必要になりますので、合わせて対応しましょう。 |
| Q. 標識を紛失・破損したらどうする? |
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| 警察署への届出は不要です。新しい標識を購入・作成して、速やかに掲示し直してください。掲示されていない状態が続くと法令違反になる可能性があるため、気づいたらすぐに対応することをおすすめします。 |
| Q. バーチャルオフィスを営業所にしている場合はどうする? |
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| まず前提として、バーチャルオフィスが古物商の営業所として認められるかどうか自体、多くの都道府県では認められないケースが多いです。申請前に管轄の警察署にしっかり確認しましょう。認められた場合でも、そのオフィスの公衆が見やすい場所への標識掲示が原則必要です。物理的なスペースがない場合の対応は、バーチャルオフィス事業者または管轄警察署に相談してください。 |
| Q. 掲示しないとどうなる? |
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| 古物営業法第35条により、10万円以下の罰金が科される可能性があります。許可取得後は速やかに標識を準備・掲示しましょう。 |
| Q. 許可証番号が変わったら標識も作り直しが必要? |
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| はい。許可証番号のほか、氏名・名称・営業所の所在地などが変わった場合も標識の内容を更新する必要があります。変更届出と合わせて対応しましょう。 |
弊事務所では、書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。
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※掲載内容は一般的な情報に基づいたものです。実際の運用や判断は管轄の警察署によって細部が異なる場合があります。掲示場所や方法についてご不明な点がある場合は、必ず事前に管轄の警察署へご確認いただくようお願いいたします。