「家にある不要な服をメルカリで売るだけなのに、警察の許可がいるの?」 「ヤフオクで昔集めていたコレクションを整理したいけど、法律違反にならない?」
スマホ一つで手軽にモノを売れる時代、ふと頭をよぎるのが古物商許可の存在です。
結論から言うと、単なる不用品の処分であれば、古物商許可は必要ありません。
しかし、自分では不用品だと思っていても、客観的に見ると無許可営業と判断されてしまう危険なケースもあります。今回は、許可が必要なケースと不要なケースの決定的な違いをプロが解説します。
古物商許可が必要なのは、一言でいうと転売目的で中古品を仕入れて、売るという営業活動を行う場合です。
古物営業法の目的は盗品の流通防止です。自分が使っていたものや、タダで貰ったものを売る行為は、犯罪に関わる仕入れルートが存在しないため、許可の対象外となっています。
具体的には、以下のようなケースは許可不要です。
| 自分が使っていたもの |
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| 着なくなった服、買い替えた家電、読み終えた本など。 |
| 人からタダで貰ったもの |
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| 知人からの譲渡や、粗大ゴミではない「もらいもの」を売る場合。 |
| 最初から転売目的ではないもの |
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| 使うつもりで買ったが、サイズが合わなかった、気が変わったなどの理由で売る場合。 |
「自分の場合はどうなの?」と迷う方のために、よくあるケースをまとめました。
| 「古物商許可」がいらないケース(不用品処分) |
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| ・サイズが合わなくなった子供服をメルカリで売る ・買い替えで不要になったスマホをヤフオクに出す ・友人からタダで譲り受けた家具をネットで売る ・昔から集めていた趣味のコレクションを整理するために手放す ・実家を片付けて出てきた遺品や不用品を業者に引き取ってもらう |
これらは仕入れに該当しないため、許可なく自由に売ることができます。
| 「古物商許可」が必要なケース(ビジネス・転売) |
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| ・メルカリで安く売られている中古品を仕入れて、ヤフオクで高く売る ・リサイクルショップで仕入れた古着を、リメイクして販売する ・Amazonで「中古・ほぼ新品」の商品を買って転売する ・個人から「新品未開封」として出品されているものを、転売目的で買う ・ジャンク品の家電を修理して、正常品として販売する |
売るために買ったという実態がある場合は、許可が必要です。
ここが最も多くの方が勘違いされているポイントです。 メルカリなどで「新品・未開封」として出品されているものを購入し、それを他で転売する場合、法律上は古物(中古品)を仕入れたことになります。
なぜなら、古物営業法では一度でも消費者の手に渡ったものは、たとえ未開封でも中古品と定義されているからです。
お店から直接買った新品以外を転売目的で扱う場合は、たとえシールが貼られたままでも許可が必要だと覚えておきましょう。
| ①利益目的があるか |
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| 最初から儲けようと考えて購入したか。 |
| ②反復・継続しているか |
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| たまにではなく、毎月のように継続して出品しているか。 |
| ③同一商品を大量に扱っているか |
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| 同じ型のカメラや特定のブランド品ばかりを大量に売っている場合、不用品という言い訳は通用しづらくなります。 |
利益が出たかどうかは関係ありません。利益を得ようとする意思を持って売買を行ったかが判断の分かれ目です。
「これって許可がいるのかな…」と不安を抱えながら出品を続けるのはリスクが伴います。特に最近は、ネット上の無許可営業に対して警察の目も厳しくなっています。
もし、少しでもこれから本格的に物販・せどりで稼いでいきたいと考えているなら、早めに古物商許可を取っておくことを強くおすすめします。
弊事務所では、書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。
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