こんにちは。伊原行政書士事務所の伊原です。
前編では本人確認義務と不正品申告義務を解説しました。後編では残る1つの義務と、全体のまとめをお伝えします。
古物を買い取った際、および古物商以外の一般の方へ売却した際に、古物台帳へ記録し、最終の記載をした日から3年間保存する義務です。
| 記録する内容 |
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| ・取引の年月日 ・古物の品目・特徴・数量 ・取引相手の氏名・住所・職業・年齢 ・本人確認を行った方法 |
エクセルなどのデータ管理でもOKですが、警察の立ち入り検査時にすぐ表示・印刷できる状態にしておく必要があります。
なお、記録すべき項目の詳細は都道府県の規則により異なる場合がありますので、不明点は管轄の警察署にご確認ください。
| 本人確認義務 |
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| 相手が誰かを確かめる |
| 不正品申告義務 |
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| 怪しいものは警察へ伝える |
| 帳簿等への記録義務 |
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| 取引内容を3年間残す |
手間に感じるかもしれませんが、これらはビジネスとお客さまをトラブルから守る防壁です。
弊事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、古物商許可の申請代行を一律価格で承っております。書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。
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※掲載内容は一般的な情報に基づいたものです。実際の運用や判断は管轄の警察署によって細部が異なる場合があります。ご不明な点がある場合は、必ず事前に管轄の警察署へご確認いただくようお願いいたします。