古物商許可に有効期限はある?更新の手続きは必要?

2026年06月04日 19:16

中古品ビジネス(せどり・転売やリサイクルショップなど)を始めるために必須となる古物商許可。無事に取得できた、あるいはこれから取得しようと考えている方から、よくこのようなご質問をいただきます。

「自動車の運転免許みたいに、古物商許可にも有効期限はあるの?」
「数年ごとに更新手続きや、更新費用が必要になるの?」

せっかく苦労して取った許可ですから、いつの間にか期限切れになっていたら大変ですよね。今回は、古物商許可の有効期限と、実は見落とされがちなうっかり失効のリスクについて分かりやすく解説します。

古物商許可に有効期限はありません!

古物商許可には、有効期限はありません。 一度許可を取得してしまえば、自動車の運転免許や他の多くの資格のように、定期的な更新手続きをしたり、数年ごとに更新手数料を支払ったりする必要はありません。

つまり、法律を守って正しく営業を続けている限り、その許可は一生モノとなります。まずはご安心くださいね。

「じゃあ、一度取ったらもう何もしなくていいんだ!」と思ってしまいがちですが、実はここからが落とし穴です。更新手続きは不要ですが、あることを放置していると、許可が勝手に消えてしまったり、法律違反になってしまったりするケースがあるのです。

更新は不要でも「変更届」の放置はNG

古物商許可自体に期限はありませんが、申請した登録内容に変更があった場合は、必ず期限内に変更の手続き(変更届)を警察署に行わなければなりません。

例えば、以下のようなケースです。

・引っ越しをして自宅(営業所)の住所が変わった
・結婚などで名字(氏名)が変わった
・法人の許可で、役員が交代した、または法人の住所が変わった
・営業所の名称(屋号)を変えた
・新しくホームページ(URL)を作ってネット販売を始めた

これらの変更があった場合、「変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)」に届け出を出すルールになっています。

これを知らずに「更新がないから大丈夫」と何年も放置していると、警察からの重要なお知らせが届かなくなったり、最悪の場合は法律違反として罰則の対象になってしまうこともあるので注意が必要です。

6ヶ月以上営業していないと許可が取り消される?

もう一つ、多くの方が知らない盲点があります。それが「休止・廃止のルール」です。

古物商営業法では、許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始しない、または営業を始めてから6ヶ月以上、営業を休止している状態が続き、かつ現に営業していないと認められる場合、警察は許可を取り消すことができる、と定められています。

一応、将来のために今すぐ使わないけど取っておこうと許可だけ取得し、半年以上まったく仕入れも販売もしていない場合、その許可は取り消されてしまうリスクがあるのです。もし諸事情でビジネスを一度やめる場合は、自分で返納届を提出するのが正しい手続きとなります。

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弊事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、古物商許可の申請代行を一律価格で承っております。書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。

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