ネット通販やフリマアプリで仕入れをしている方の中には、新品・未使用品なら古物商許可は不要と考えている方が少なくありません。
しかし、この考え方には注意が必要です。
古物営業法では、一度も使用されていない商品であっても、一般消費者が購入した後のものは古物に該当する場合があります。
そのため、個人から仕入れた未使用品を反復継続して転売するビジネスを行う場合、古物商許可が必要となるケースがあります。
一方で、小売店やメーカー、正規卸業者から新品商品を仕入れる場合は、通常、古物商許可は必要ありません。
| 具体例 |
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| 例えば、Aさんが家電量販店でゲーム機を購入したものの、開封せずにフリマアプリへ出品したとします。商品自体は新品・未開封ですが、一度一般消費者の手に渡っているため、古物営業法上の「古物」に該当する可能性があります。 そのため、この商品を仕入れて転売事業を行う場合には、古物商許可の取得を検討する必要があります。 |
古物営業法の主な目的は、盗品等の流通防止です。もし未開封品なら古物ではないとすると、盗難品であっても新品として自由に流通してしまうおそれがあります。
そのため、商品の見た目や使用状況ではなく、取引の経緯を重視する仕組みとなっています。
・メルカリやヤフオクなどで個人から商品を仕入れて転売する
・リサイクルショップや中古販売店から商品を仕入れて転売する
・知人や友人から未使用品を買い取り、転売する
・個人からの仕入れを継続的に行い、利益を目的として販売する
| 古物商許可が不要となるケースの例 |
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| ・メーカーから直接仕入れる ・卸売業者から仕入れる ・家電量販店やディスカウントストアなどから新品商品を仕入れる ・自分が使用する目的で購入したものを後日売却する ・不要になった私物を売却する |
「新品だから大丈夫だと思っていた」という方も少なくありません。しかし、古物営業法では商品の状態だけでなく、仕入れ先や取引形態が重要になります。
特にフリマアプリやオークションサイトを利用した仕入れを行っている場合は、古物商許可が必要となる可能性があります。
弊事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、古物商許可の申請代行を一律価格で承っております。書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。
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