法人で古物商許可を申請しようとしている方から、こんな質問をいただくことがあります。
定款の事業目的に「古物商」と書いていないと、許可が取れないの?
多くの場合、定款の事業目的に古物営業に関する記載が求められます。今回はこの点について解説します。
法人が古物商許可を申請する場合、その法人が古物営業を行う権限を持っているかどうかを確認する必要があります。法人の事業範囲は定款の「事業目的」欄で定められているため、ここに古物営業に関する記載がなければ、この会社は古物営業を行う権限がないとみなされる場合があります。
個人申請の場合は定款が存在しないため、この問題は生じません。法人申請に特有の確認事項です。
事業目的の書き方に厳密な決まりはありませんが、古物営業を行うことが読み取れる記載であれば問題ないケースがほとんどです。よく使われる表現としては以下のようなものがあります。
・古物営業法に基づく古物商
・中古品の売買・買取
・リサイクル品の販売および買取
定款の変更が必要と判断された場合は、株主総会の特別決議を経て、法務局への登記申請を行う必要があります。この手続きには場合によっては司法書士への依頼が必要になるケースもあります。手続きの期間と費用がかかるため、早めに確認しておくことが大切です。
ただし、定款に古物商の記載がなくても申請を受け付けてくれる警察署や、誓約書などを添付することで申請を受け付けてくれる警察署も存在します。定款変更は時間と費用のかかる手続きですので、いきなり変更手続きに着手するのではなく、まずは管轄の警察署に事前確認を取ることを強くおすすめします。
弊事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、古物商許可の申請代行を一律価格で承っております。書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。
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