古物商許可の管理者って誰を選べばいい?兼任はできる?

2026年06月20日 14:56

こんにちは。伊原行政書士事務所の伊原です。

古物商許可の申請準備を進めていると、必ず出てくるのが、管理者という言葉です。

「管理者って、いったい誰を選べばいいの?」

「社長の私が兼任しても大丈夫?」

「遠くの営業所の管理者はどうする?」

一見、単なる担当者の名前に思えるかもしれませんが、実はこの管理者選びを間違えると、警察署で申請を受け付けてもらえなかったり、後からトラブルになったりする重要なポイントなのです。

今回は、古物商許可における管理者の役割や選定基準、そしてよくある疑問である兼任について、分かりやすく解説します!

そもそも古物商の管理者とは?

古物商許可における管理者とは、一言でいうと「その営業所の責任者・コントロールタワー」です。

古物営業法では、営業所ごとに必ず1名の管理者を置くことが義務付けられています。

管理者の主な役割

・営業所での取引が法律(古物営業法)に違反していないかチェックする
・盗品などの「不正品」が紛れ込まないよう監視・指導する
・警察からの連絡や立ち入り検査に対応する

つまり、名義だけを借りてきたような名前だけの担当者ではNGで、実際にその営業所に常駐し、業務を適正に監督できる人でなければなりません。

 管理者は誰を選べばいい?

基本的には、その営業所で中心となって働く人を選びます。ただし、誰でもなれるわけではなく、以下の条件をクリアしている必要があります。

「欠格事由」に該当しないこと
古物商の許可が取れない条件(欠格事由)というものがありますが、これは管理者にも適用されます。以下は主な例です。全項目は古物営業法第4条をご確認ください。

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・過去に特定の犯罪(窃盗や古物営業法違反など)で罰金刑以上の刑を受け、一定期間が経過していない者
・暴力団員、またはその関係者
 営業所に「常駐」できること
管理者は、その営業所に勤務時間中、基本的には常駐している必要があります。

(OKの例) 営業所の近くに住んでいて、毎日そこで勤務する店長や社員

(NGの例) 本社(東京)にいる役員を、地方(千葉)の営業所の管理者に設定する

管理者の兼任はできる?

兼任について、3つのパターンで解説します。

【個人申請】「申請者本人」と「管理者」の兼任
問題ありません!

個人事業主として一人でビジネスを始める場合、あなたが申請者であり、同時に営業所の管理者になるのが一番自然です。実際、個人申請の多くはこの形をとっています。
【法人申請】「代表取締役(社長)」と「管理者」の兼任
社長がその営業所に常駐するならOKです!

「社長=管理者」という形は、小規模な法人や、立ち上げ初期の会社ではよくあるケースです。社長自身がその営業所で毎日腕を振るうのであれば、何の問題もなく認められます。
【複数店舗】「A店の管理者」と「B店の管理者」の兼任
NGです!

「人手不足だから、社長(または優秀な店長)がA店とB店の管理者を掛け持ちしよう」

これは認められません。

先ほどお伝えした通り、管理者はその営業所に常駐している必要があります。一人の人間が同時に2つの場所に存在することはできないため、営業所が2つ以上ある場合は、必ず営業所の数だけ別々の管理者を用意する必要があります。

古物商許可申請は弊事務所へお任せください

弊事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、古物商許可の申請代行を一律価格で承っております。書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。

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