古物商許可申請で定款の「原本証明」が必要と言われたら?行政書士が解説

2026年06月18日 07:04

法人で古物商許可を申請する際、警察署から定款は原本証明したものを提出してくださいと言われることがあります。

「原本証明って何?」
「どうやってやるの?」
「難しい手続きが必要?」

結論から言うと、原本証明は特別な手続きではありません。今回はその方法を解説します。

 原本証明とは

原本証明とは、このコピーは原本と相違ありませんということを証明する手続きです。警察署に定款を提出する際、原本そのものではなくコピーを提出する場合に求められます。

原本証明の方法

手順は以下のとおりです。

①定款の全ページをコピー
コピーが複数枚になる場合は、ページ順に重ねて綴じます。綴じ方はホッチキス留めで対応できるケースが多いですが、製本テープでの製本を求める警察署もあります。事前に管轄の警察署に確認しておくと安心です。
②綴じた書類のページとページの見開き部分に契印(代表者印)
これは「ページがすり替えられていない」ことを示すためのものです。製本テープで製本した場合は、製本テープと用紙にまたがる位置に契印を押します。
③最終ページの余白に以下を記載
「この定款の写しは原本と相違ありません」という文言、証明日、本店所在地、法人名、代表者名、代表者印(法人の実印)の押印。

以上で原本証明は完了です。

 注意点

原本証明に使用する印鑑は、法人の代表者印(法務局に登録している実印)を使用するのが一般的です。認印では認められない場合がありますので注意してください。

また、綴じ方や記載事項など、原本証明の具体的な方法は警察署によって異なる場合があります。申請前に管轄の警察署に確認することをお勧めします。

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