無職だから古物商許可は取れないんじゃないか...
アルバイトしかしていないけど申請できるのか...
このようなご質問をいただくことがあります。
結論から言うと、無職やフリーターであることは古物商許可の取得を妨げません。この記事では、その理由と申請時の注意点を解説します。
古物営業法には「正社員でなければならない」「一定の職歴が必要」といった規定は一切存在しません。許可を受けられるかどうかは、職業や職歴ではなく「欠格事由に該当するかどうか」で判断されます。
無職・フリーター・アルバイト・専業主婦・学生(18歳以上)など、どのような立場であっても、欠格事由に該当しなければ申請できます。
欠格事由とは、古物営業法第4条に定められた「許可を受けられない事由」のことです。主なものは以下のとおりです。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
・拘禁刑以上の刑に処せられ、執行を終えてから5年を経過していない
・一定の犯罪(窃盗・背任・遺失物横領・盗品有償譲受けなど)で罰金刑に処せられ、5年を経過していない
・暴力団関係者である
・過去に古物商許可を取り消されてから5年を経過していない
・未成年者(例外あり)
・精神機能の障害により業務を適切に行うことができない
これらに該当しなければ、職業を問わず申請が可能です。
申請書類の一つに「略歴書」があります。これは申請日からさかのぼって直近5年間の職歴・学歴を記載する書類です。略歴書を提出する目的は欠格事由の有無を確認することであり、就職のための履歴書とは性格が異なります。
無職の期間があればそのまま無職と記載し、就職活動中であればその旨を添えます。フリーターであればアルバイト先の名称と期間を記載します。空白期間を作らないことがポイントで、内容によって審査が不利になることはありません。
絶対にやってはいけないのは、虚偽の職歴・学歴を記載することです。略歴書への虚偽記載は古物営業法違反として20万円以下の罰金の対象になるほか、許可が取り消される可能性もあります。申請先は警察署であることを忘れず、正直に記載してください。
職業・職歴が問われない一方で、営業所の要件は満たす必要があります。古物商許可を取得するには、営業の拠点となる営業所を届け出なければなりません。
無職・フリーターの方の場合、自宅を営業所として申請するケースが多いと思います。自宅が賃貸の場合は賃貸借契約書の使用目的を確認し、場合によっては貸主から使用承諾を得ることが必要なこともあります。また、自分自身が管理者を兼任することができるため、別途管理者を用意する必要はありません。
弊事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、古物商許可の申請代行を一律価格で承っております。書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。
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