古物商許可の変更届が必要なケース一覧|行政書士が解説

2026年07月02日 08:30

古物商許可を取得したあと、営業所の移転や役員の交代など、届出が必要な変更が生じることがあります。

変更届を怠ると古物営業法違反となる可能性があるため、どのような変更が届出の対象になるのかをあらかじめ把握しておくことが重要です。この記事では、変更届が必要なケースを一覧形式でわかりやすく解説します。

 変更届とは?

古物商許可は、一度取得すれば永久に有効ですが、許可申請書の記載内容に変更が生じた場合は、変更届出書を提出しなければなりません。届出の期限は変更が生じてから「14日以内」または「20日以内」と定められており、変更内容によって異なります。

変更届が必要なケース一覧

変更届の対象となる主なケースは以下のとおりです。

 氏名・住所の変更(個人申請)
個人で許可を取得している場合、氏名(婚姻による改姓など)や住所が変わったときは事後届出(14日以内)が必要です。
法人の名称・所在地・代表者の変更
法人で許可を取得している場合、商号(社名)や本店所在地が変わったとき、または代表者が変わったときは事後届出(登記事項証明書の添付を要するため20日以内)が必要です。履歴事項全部証明書の変更と合わせて手続きを進めると漏れがありません。
役員の変更(法人申請)
取締役などの役員に変更があった場合も届出が必要です。新任・退任いずれの場合も対象になり、新たに就任した役員については略歴書や住民票の写しなど、欠格事由の確認に関わる書類の添付が求められます。
営業所の新設・廃止・移転
営業所を新たに設ける、廃止する、または移転・名称変更する場合は、変更予定日の3日前までに届出(事前届出)を行う必要があります。

さらに、営業所を新設する場合は、これに加えてもう一つ手続きが必要です。新設した営業所で取り扱う古物の区分と、選任する管理者について、新設日から14日以内に別の届出(事後届出)を行わなければなりません。つまり営業所の新設時は、事前と事後で合計2回、警察署への届出が発生します。
管理者の変更
各営業所に選任されている管理者が交代した場合は事後届出(14日以内)が必要です。新たな管理者についても欠格事由の確認に関わる書類の添付が求められます。
 取り扱う古物の品目の変更
許可申請時に届け出た品目に変更がある場合も事後届出(14日以内)が必要です。新たな品目を追加したり、取り扱わなくなった品目を削除したりする場合が対象です。
ホームページ(URL)の新設・廃止・変更
古物の売買にホームページを利用する場合、URLの届出が義務付けられています。新たにホームページを開設したとき、URLが変わったとき、ホームページを廃止したときはいずれも事後届出(14日以内)が必要です。
行商の有無の変更
許可申請時に「行商をする・しない」を届け出ていますが、この内容が変わった場合も事後届出(14日以内)の対象です。出張買取を始めたい場合など、実務上変更が生じやすいケースです。

変更届を怠った場合のリスク

変更届を提出しなかった場合、古物営業法違反として10万円以下の罰金の対象になります。また、悪質な場合には許可取消しの対象となるケースもあります。変更が生じた際は速やかに管轄警察署に相談することを強くお勧めします。

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