古物商許可の欠格事由とは?取得できないケースを一覧で解説

2026年08月09日 14:36

古物商許可には、申請すれば誰でも取得できるわけではなく、古物営業法で定められた「欠格事由」に該当すると許可を受けられません。ここでは代表的な欠格事由を整理して解説します。

主な欠格事由

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
自己破産をした場合、復権(免責許可の確定等)を得るまでは古物商許可を受けられません。復権後であれば申請は可能です。
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
罪名を問わず拘禁刑以上の刑を受けた場合が対象です。加えて、無許可営業や名義貸しといった古物営業法違反、窃盗罪、背任罪、遺失物等横領罪、盗品等の有償譲受け・あっせんなど特定の罪で罰金刑に処せられた場合も、同様に5年を経過しない者は欠格事由に該当します。
暴力団対策法上の命令または指示を受けた者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく命令または指示を受けた者は、その日から3年を経過しない間は欠格事由に該当します。
暴力団員等、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める暴力団員がこれに当たります。
集団的または常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある者
暴力団員には該当しなくても、その周辺者として警察が認定するケースが含まれます。
住居の定まらない者
生活の本拠が定まっていないと判断される場合です。
古物営業法の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
取消処分を受けた本人だけでなく、法人が取消処分を受けた場合は、取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内にその法人の役員であった者も含まれます。取消し直前に役員を辞任しても、この規定の対象から外れるわけではありません。
営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
原則として未成年者は許可を受けられません。ただし、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合や、法定代理人から古物営業の許可を受けて営業する場合など、一部例外があります。
心身の故障により古物営業を適正に営むことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
成年被後見人・被保佐人であることのみを理由に一律に排除されるものではなく、業務を適正に行う能力の有無で個別に判断されます。

法人の場合は役員全員が対象

法人で申請する場合、上記の欠格事由は代表者だけでなく役員全員に及びます。役員のうち一人でも該当者がいれば、その法人は許可を受けられません。役員の入れ替えが多い法人では、申請前に全員分の欠格事由の有無を確認しておく必要があります。

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