ご夫婦で古物商ビジネスを始めたいとお考えになったとき、最初につまずきやすいのが、許可の名義をどうするかという問題です。古物営業法はご夫婦での共同経営そのものを禁止しているわけではありませんが、許可の取り方にはいくつかの選択肢があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。
古物営業法上、ご夫婦連名での共同名義という形の許可は存在しません。個人で申請される場合は、必ずどちらか一方のお名前で許可を取得していただくことになります。もう一方が事業に関わりたいという場合は、別のお立場(管理者や従業員など)として関与していただく形になります。
もっとも一般的なのが、ご夫婦のどちらか一方が申請者として許可を取得し、もう一方を営業所の管理者として選任していただく形です。
■個人での申請となるため、法人設立の手間や費用をかけずに始められます
■管理者になる側にも、欠格事由に該当しないことや常勤性など、管理者としての要件が求められます
■許可をお持ちになる側が、実質的な経営責任者という位置づけになります
日々の実務を分担しつつ、法的な責任の所在をはっきりさせたいという場合に向いている形です。
この形を選ばれる際は、以下の点にもご注意いただければと思います。
| 管理者は「名前だけ」では選任できません |
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| 管理者になる側も、営業所に常勤に近い形で関わり、古物取引の管理・監督を実際に行っていただくことが前提です。実態が伴わないまま名義上だけ管理者としておく運用は、古物営業法上の要件を満たしているとは言えません |
| 許可名義人ご自身も実質的な経営関与が必要です |
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| 許可を取得した側がお名前だけを貸し、実際の経営判断や取引はすべてもう一方が行っているという状態は、名義貸しに該当するおそれがあります。許可名義人が経営の実権をお持ちになる形にしておくことが前提となります |
| 許可は名義人固有のもので、譲渡や名義変更はできません |
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| 将来、経営の主体を交代したい(許可を取得した側から管理者側へ切り替えたいなど)という場合でも、既存の許可を名義変更する手続きはなく、新たに許可を取り直していただく必要があります。将来的な役割交代の可能性がある場合は、この点を踏まえて最初にどちらのお名前で取得するかをご検討いただくとよいでしょう |
事業規模が大きくなる見込みがあるようでしたら、法人を設立し、ご夫婦のどちらかを代表者、もう一方を役員として登記していただく形もご検討いただけます。
■もう一方が役員として法人に参加する場合も、欠格事由に該当しないことなど、役員としての要件を満たす必要があります
■事業の対外的な信用度や、将来的な事業拡大のしやすさという面でメリットがございます
この形を選ばれる際は、以下の点も踏まえておいていただく必要があります。
| 法人であっても管理者の選任は別途必要です |
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| 役員にご夫婦それぞれのお名前が入っていても、それとは別に営業所ごとに管理者を一人選任していただかなければなりません。代表者や役員ご本人が管理者を兼ねることも可能ですが、その場合も常勤性など管理者としての要件を満たしている必要があります |
| 定款の事業目的に古物営業に関する記載が必要な場合も |
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| 目的欄の文言が不十分だと、許可申請の段階で補正や目的変更登記を求められることがございますので、法人設立の時点から古物営業を見据えた目的設定をしておかれるとスムーズです |
| コストがかかります |
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| 定款作成や登記費用など、個人事業にはないご負担が生じます |
まずは小さく始められたいということでしたら選択肢①、事業拡大を見据えていらっしゃるということでしたら選択肢②、というのが大まかな目安です。どちらを選ばれる場合でも、営業所の独立性(在庫・帳簿の管理体制)や管理者の要件は必ず満たしていただく必要がございますので、運営体制を固められる前の早い段階で、古物商許可に詳しい行政書士にご相談いただくことをおすすめいたします。
弊事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、古物商許可の申請代行を一律価格で承っております。書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。
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※掲載内容は一般的な情報に基づいたものです。実際の運用や判断は管轄の警察署によって細部が異なる場合があります。ご不明な点がある場合は、必ず事前に管轄の警察署へご確認いただくようお願いいたします。