古物商許可の申請では、取り扱う古物の「品目」を選択する必要があります。古物営業法では古物を13種類に分類しており、自分が扱う商品がどの品目に当たるかを正しく把握することが申請の第一歩です。
この記事では、13品目の内容を一覧表と具体例でわかりやすく解説します。
古物の13品目は、取り扱う商品の種類・素材によって細かく分類されています。一見シンプルに見えますが、同じ「ゲーム関連」でも本体とソフトで品目が異なるなど、意外な落とし穴もあります。
千葉県での古物商申請は、伊原行政書士事務所へ
このように品目の選択ひとつとっても、正確な知識が必要となります。警察署への平日の出頭や、煩雑な書類収集に不安を感じている方は、ぜひ伊原行政書士事務所にお任せください。
弊事務所は、千葉県全域の申請を完全バックアップしております。郵送代や交通費もすべて含んだ明朗会計で、万が一不許可となった場合の返金保証も完備しています。
実際にご依頼された方々の声
弊事務所の対応について、お客様からいただいたご感想をぜひご覧ください。
数ある事務所の中から弊事務所にご連絡いただいたことに、心より感謝申し上げます。
※メール・LINEはいただいてから24時間以内にお答えします。
※お電話をいただき不在の場合は、誠に申し訳ございませんが、ご伝言いただくかメール・LINEにてお問い合わせください。
※掲載内容は一般的な情報に基づいたものです。実際の運用や判断は管轄の警察署によって細部が異なる場合があります。掲示場所や方法についてご不明な点がある場合は、必ず事前に管轄の警察署へご確認いただくようお願いいたします。