古物の13品目とは?一覧表でわかりやすく解説

2026年05月01日 08:00

古物商許可の申請では、取り扱う古物の「品目」を選択する必要があります。古物営業法では古物を13種類に分類しており、自分が扱う商品がどの品目に当たるかを正しく把握することが申請の第一歩です。

この記事では、13品目の内容を一覧表と具体例でわかりやすく解説します。

古物13品目 一覧表

1.美術品類
絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀 など
2.衣類
洋服、着物、毛皮、帽子、ネクタイ、軍服 など
3.時計・宝飾品類
時計、指輪、ネックレス、宝石、貴金属、眼鏡 など
4.自動車
自動車本体、タイヤ、カーナビ、バンパーなどの部品・付属品
5.自動二輪車及び原動機付自転車
バイク本体、マフラーなどの部品・付属品
6.自転車類
自転車本体、ライト、カゴ、サドルなどの部品・付属品
7.写真機類
カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、顕微鏡、双眼鏡 など
8.事務機器類
パソコン、スマートフォン、コピー機、FAX、レジスター など
9.機械工具類
工作機械、農業機械、電動工具、家庭用電化製品、ゲーム機本体 など
10.道具類
家具、楽器、スポーツ用品、おもちゃ、ゲームソフト、CD・DVD など
11.皮革・ゴム製品類
革製バッグ、財布、ベルト、革靴、鞄 など
12.書籍
本、雑誌、マンガ、和本 など
13.金券類
商品券、ギフトカード、乗車券、収入印紙、切手、テレホンカード など

古物の13品目は、取り扱う商品の種類・素材によって細かく分類されています。一見シンプルに見えますが、同じ「ゲーム関連」でも本体とソフトで品目が異なるなど、意外な落とし穴もあります。

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このように品目の選択ひとつとっても、正確な知識が必要となります。警察署への平日の出頭や、煩雑な書類収集に不安を感じている方は、ぜひ伊原行政書士事務所にお任せください。

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