古物商許可を申請する際、主たる営業所をどこにするか迷う方は少なくありません。主たる営業所は申請先の警察署や許可証の記載に直接関わる重要な項目です。
この記事では、個人で古物商許可を取得する場合の主たる営業所の考え方を解説します。
主たる営業所とは、古物営業の中心となる営業所のことです。2020年4月の古物営業法改正により、許可は全国共通の1つの許可となりました。複数の営業所がある場合はそのうちの1つを「主たる営業所」として届け出る必要があり、申請先の公安委員会(窓口は警察署)はこの主たる営業所の所在地を管轄するところになります。
個人で古物商許可を取得する方の多くは、営業所が1か所だけです。この場合は選択の余地がなく、その営業所が自動的に主たる営業所になります。
自宅を営業所にしているケースが最も多く、この場合は自宅が主たる営業所になります。自宅以外に店舗や事務所を1つだけ設けている場合は、その場所が主たる営業所になります。
| 賃貸物件の場合 |
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| 賃貸物件に住んでいる場合、賃貸借契約書の使用目的が「住居専用」となっている物件では営業所として認められないケースがあります。事前に契約書の内容を確認し、必要であれば貸主から使用承諾書をもらうことが必要になることがあります。 |
| マンション・アパートの場合 |
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| マンションや集合住宅では、管理規約で事業利用が禁止されている場合があります。管理規約の内容も必ず確認しておきましょう。なお、管理規約の提出を求める警察署は多くありませんが、実態として事業利用が禁止されている物件で許可を取得することはトラブルの原因になりかねないため注意が必要です。 |
住所だけを借りるバーチャルオフィスは、物理的な実態がないため古物商の営業所として認められません。古物商の営業所には、古物を管理・保管できる物理的な場所が必要です。「住所だけ借りて古物商許可を取りたい」というご相談をいただくことがありますが、この方法での取得はできません。
個室タイプで物理的な執務スペースがあり、古物を管理できる環境であれば営業所として認められるケースがあります。ただし、警察署の判断によって異なります。レンタルオフィスを営業所にしたい場合は、事前に管轄警察署に確認することをお勧めします。
主たる営業所の所在地を管轄する警察署が申請窓口になります。たとえば千葉県内に主たる営業所を置く場合は千葉県警察管轄の警察署に、東京都内であれば警視庁管轄の警察署に申請します。変更届の提出先も原則として主たる営業所の管轄警察署になります。
弊事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、古物商許可の申請代行を一律価格で承っております。書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。
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