古物商許可を法人で申請する際、主たる営業所をどこにするか迷う方は少なくありません。主たる営業所の基本的な考え方は個人の場合と同様ですが、法人ならではの注意点もあります。
この記事では、法人で古物商許可を取得する場合のポイントを解説します。
個人申請と同様に、主たる営業所とは古物営業の中心となる営業所のことです。申請先の公安委員会(窓口は警察署)はこの主たる営業所の所在地を管轄するところになり、変更届の提出先も原則として主たる営業所の管轄警察署になります。
本社や事務所が1か所であれば、個人申請と同様にその場所が主たる営業所になります。
ただし法人の場合、登記上の本店所在地と実際に古物営業を行う場所が異なるケースがあります。古物商許可の営業所はあくまで実際に古物営業を行う場所であるため、登記上の本店が倉庫や別の用途で使われている場合は実態に合わせた届け出が必要です。
法人の場合、複数の営業所を持つケースが個人より多くなります。複数の営業所がある場合はそのうちの1つを主たる営業所として選ぶことができます。法律上、どの営業所を主たる営業所にするかについての制限は特になく、古物営業の中心となる場所を選ぶのが一般的です。
主たる営業所を後から変更したい場合は変更届が必要になるため、最初の選択は慎重に行うことをお勧めします。
個人申請と同様に、住所だけを借りるバーチャルオフィスは物理的な実態がないため古物商の営業所として認められません。
個人申請と同様に、個室タイプで物理的な執務スペースがあり古物を管理できる環境であれば認められるケースがあります。ただし警察署の判断によって異なるため、事前に管轄警察署に確認することをお勧めします。
弊事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、古物商許可の申請代行を一律価格で承っております。書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。
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