「自分が古物商許可を持っているので、配偶者や子どもに代わりに使わせたい」というご相談をいただくことがあります。結論から言うと、これはできません。家族であっても、自分の許可を使って別の人に古物営業をさせることは法律で禁止されています。この記事では、その理由と注意点を解説します。
古物商許可は、申請した本人(個人の場合)または法人に対して与えられるものです。許可証に記載された名義人だけが古物営業を行うことができます。
許可の名義人が自分でありながら、実際の営業を別の人に任せることは、名義貸しにあたり、古物営業法第9条で明確に禁止されています。相手が家族であっても例外はありません。
名義貸しとは、古物商許可を持つ人が、許可を持っていない別の人に対して自分の名義で古物営業をさせることです。
よくある誤解のパターンをいくつか挙げます。
夫が古物商許可を取得しているが、実際に仕入れ・販売・買取をしているのは妻だというケースは名義貸しにあたります。親が許可を持っているからといって、子どもが代わりに古物営業を行うことも同様です。また、個人で許可を持っている人が、その許可を使って自分が代表を務める会社に古物営業をさせることも名義貸しになります。
いずれも「家族だから」「自分の会社だから」という事情は関係ありません。
名義貸しは古物営業法上、最も重い罰則が科される行為の一つです。許可を貸した側・借りた側の両方が処罰の対象になります。
罰則は3年以下の懲役または100万円以下の罰金で、情状によっては懲役と罰金が併科されることもあります(古物営業法第31条第3項)。さらに行政処分として許可が取り消される場合があり、取り消しを受けると5年間は再取得ができなくなります。
「家族だからバレないだろう」という考えは通用しません。警察の立入検査や取引相手からの情報提供などにより発覚するケースがあります。
家族が古物営業を行いたい場合、その家族自身が古物商許可を取得する必要があります。許可の取得は個人・法人いずれでも可能で、欠格事由に該当しなければ申請できます。
夫婦でそれぞれ古物商許可を取得して、別々に営業することも可能です。また、家族で一緒に古物ビジネスを行いたい場合は、法人を設立して法人名義で許可を取得するという方法もあります。法人許可であれば、役員や従業員として家族が業務に関わることができます。
許可を持つ本人が主体となって営業している場合、家族が補助的な業務を手伝うことは問題ありません。たとえば梱包や発送作業、在庫管理などの補助業務は名義貸しにはあたりません。
問題になるのは、許可を持つ本人がほとんど関与せず、実質的に別の人が古物営業を行っているような実態がある場合です。営業の主体が誰であるかが判断の基準になります。
弊事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、古物商許可の申請代行を一律価格で承っております。書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。
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