古物商許可と古物市場主許可の違いとは?

2026年07月20日 15:38

古物商許可申請のことを調べていると、「古物商許可」のほかに「古物市場主(こぶついちばぬし)許可」という言葉が出てきて混乱することがありませんか?

今回は、この2つの違いをシンプルに解説します!

 古物営業の3つのスタイル

まず、古物営業法が定めるビジネスには、大きく分けて3つの形があります。

第1号営業(古物商)
古物を買い取って売る・レンタルする(※許可制)
第2号営業(古物市場主)
古物商どうしが取引する「市場」を運営する(※許可制)
第3号営業(古物競りあっせん業)
ネットオークションサイトなどを運営する(※届け出制)

一般的に古物商許可と呼ばれるのは、1番目の第1号営業のことです。

最大の違いは「誰が取引するか」

2つの許可の決定的な違いは、ビジネスの中身と取引の相手です。

古物商許可(第1号営業)
自分で中古品を仕入れて、別の人に売るビジネスです。一般の消費者や事業者から買い取り、一般の消費者や事業者に売ります。

(例)リサイクルショップ、せどり・転売、中古車販売など。
古物市場主許可(第2号営業)
古物商たちが集まって売買をする「オークション会場(市場)」を主催するビジネスです。古物商(プロ)のみが対象です。一般の人は参加できません。

(例)業者向けの中古車オークション、ブランド品の業者間競り市など。

もし「自分で市場を運営しながら、自分でも古物を売買したい」という場合は、両方の許可が必要になります。

一般的な中古品ビジネスなら「古物商許可」だけでOK!

リサイクルショップの開業やネット転売、買取専門店の運営など、一般的な中古品ビジネスを始める方が必要なのは「古物商許可」だけです。自分で業者向けのオークション会場を立ち上げる場合でない限り、古物市場主許可を心配する必要はありません。

古物商許可申請は弊事務所へお任せください

弊事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、古物商許可の申請代行を一律価格で承っております。書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。

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