古物商許可申請のことを調べていると、「古物商許可」のほかに「古物市場主(こぶついちばぬし)許可」という言葉が出てきて混乱することがありませんか?
今回は、この2つの違いをシンプルに解説します!
まず、古物営業法が定めるビジネスには、大きく分けて3つの形があります。
| 第1号営業(古物商) |
|---|
| 古物を買い取って売る・レンタルする(※許可制) |
| 第2号営業(古物市場主) |
|---|
| 古物商どうしが取引する「市場」を運営する(※許可制) |
| 第3号営業(古物競りあっせん業) |
|---|
| ネットオークションサイトなどを運営する(※届け出制) |
一般的に古物商許可と呼ばれるのは、1番目の第1号営業のことです。
2つの許可の決定的な違いは、ビジネスの中身と取引の相手です。
| 古物商許可(第1号営業) |
|---|
| 自分で中古品を仕入れて、別の人に売るビジネスです。一般の消費者や事業者から買い取り、一般の消費者や事業者に売ります。 (例)リサイクルショップ、せどり・転売、中古車販売など。 |
| 古物市場主許可(第2号営業) |
|---|
| 古物商たちが集まって売買をする「オークション会場(市場)」を主催するビジネスです。古物商(プロ)のみが対象です。一般の人は参加できません。 (例)業者向けの中古車オークション、ブランド品の業者間競り市など。 |
もし「自分で市場を運営しながら、自分でも古物を売買したい」という場合は、両方の許可が必要になります。
リサイクルショップの開業やネット転売、買取専門店の運営など、一般的な中古品ビジネスを始める方が必要なのは「古物商許可」だけです。自分で業者向けのオークション会場を立ち上げる場合でない限り、古物市場主許可を心配する必要はありません。
弊事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、古物商許可の申請代行を一律価格で承っております。書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。
弊事務所の対応について、お客様からいただいたご感想をぜひご覧ください。
電話:8:00~19:00
メール:24時間受付中
LINE:24時間受付中
※メール・LINEはいただいてから24時間以内にお答えします。
※お電話をいただき不在の場合は、誠に申し訳ございませんが、ご伝言いただくかメール・LINEにてお問い合わせください。
※掲載内容は一般的な情報に基づいたものです。実際の運用や判断は管轄の警察署によって細部が異なる場合があります。ご不明な点がある場合は、必ず事前に管轄の警察署へご確認いただくようお願いいたします。