「転売ヤー」と聞くと、ひとまとめにグレーな存在というイメージを持たれがちですが、古物営業法の観点から見ると、扱っている商品によって結論がはっきり分かれます。ここでは転売ヤーの行為が古物商許可上どう扱われるのかを整理します。
古物営業法が規制しているのは、あくまで「古物」の取引です。ここでいう古物とは、一度でも取引や使用を経た物品を指します。逆に言えば、未使用・新品の商品を転売する限り、そもそも古物営業法の対象外ということになります。
| 新品を転売しているケース |
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| 発売直後の人気商品を大量購入して転売する、いわゆる買い占め転売も、扱っているのが未使用の新品であれば、古物営業法上の古物には該当せず、古物商許可は不要です。 ファストフード店のセットのおもちゃのような新品・未開封のグッズ転売も同様で、古物営業法上は問題になりません。 |
| 中古品を転売しているケース |
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| 一方、一度使用された、あるいは中古として流通している物品を仕入れて転売している場合は話が変わります。次の2つの要件を満たすと、古物営業法上の古物商に該当し、許可が必要です。 ①営利目的であること ②反復・継続していること 無許可でこれに該当する転売を続けると、古物営業法違反(無許可営業)として、3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になります。 |
自分で使うために買った物を売っているだけと説明すれば許可は不要、と考える方もいますが、警察庁の解釈基準では、フリマ・オークションでの取引について、価格帯・開催頻度・利益の使い道などを総合的に見て、実質的に営利目的かつ反復継続的と判断されれば古物営業に該当するとされています。
本人の説明や自覚ではなく、客観的な取引実態で判断される点に注意が必要です。
新品転売で古物商許可が不要な場合でも、それだけで全て合法というわけではありません。
・迷惑防止条例
・各種プラットフォームの利用規約
・転売を事業化した場合の特定商取引法上の表示義務
古物商許可とは別の規制に触れる可能性があるため、規模が大きくなってきた場合は合わせて確認しておくと安心です。
弊事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、古物商許可の申請代行を一律価格で承っております。書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。
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