古物商許可の申請では、管理者に「常勤性」が求められます。
とはいえ古物営業法の条文上に常勤とは何日勤務することという明確な数値基準はなく、この曖昧さが週数日のパート勤務でも管理者になれるのかという疑問につながります。ここでは常勤性がどのように判断されるのかを整理します。
古物営業法や施行規則には「週◯日以上勤務すること」といった具体的な日数基準は定められていません。その代わりに求められているのは、管理者が営業所で行われる取引を実質的に監督できる状態にあるかどうかです。
名前だけを届け出て実際は現場に一切関わらない名義だけの管理者は、常勤性がないと判断されます。
明文の基準がない分、審査では次のような実態面が見られます。
| 通勤の現実性 |
|---|
| 自宅から営業所まで無理なく通える距離・時間にあるか。目安として片道1〜2時間程度までとされることが多く、これを大きく超える場合は常勤性に疑義が生じやすくなります。 |
| 営業時間中の勤務実態 |
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| 営業所が開いている時間帯に、実際に管理者がその場で業務を監督できているか。 |
| 他の営業所との兼務状況 |
|---|
| 同じ人が複数の営業所の管理者を兼ねていないか(1営業所につき専任が原則です)。 |
「週数日勤務でも管理者になれるか」という点は、営業所側の営業日数との兼ね合いで判断が変わってきます。
たとえば営業所自体が週7日フルで営業しているにもかかわらず、管理者が週2〜3日しか出勤しないという場合、残りの日は誰が取引を監督するのかという疑問が生じ、常勤性を欠くと判断されやすくなります。一方、営業所自体の営業日が週数日に限られている小規模な業態であれば、その営業日に合わせて管理者が勤務する形は、常勤性の考え方に沿っていると評価される余地があります。
つまり週何日働けば常勤という一律の答えはなく、営業所の稼働実態と管理者の勤務実態が一致しているかどうかがポイントになります。
管理者候補の勤務形態に不安がある場合は、申請前に管轄の警察署へ事前相談しておくのが確実です。営業日数や勤務シフトの実態を具体的に説明できるようにしておくと、審査時の疑義を減らせます。
弊事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、古物商許可の申請代行を一律価格で承っております。書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。
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