古物商許可の誓約書、申請者が管理者を兼ねると2枚必要な理由

2026年07月28日 11:42

古物商許可を申請する際、申請者本人が営業所の管理者も兼ねるケースはよくあります。この場合、提出する誓約書は1枚ではなく2枚必要です。「同じ人が誓約するのに、なぜ2枚も書かなければいけないのか」と疑問に思う方も多いので、その理由を解説します。

誰が2枚必要になるのか

個人申請の場合
申請者本人が管理者を兼ねるときは、「個人用(申請者用)の誓約書」と「管理者用の誓約書」の2種類が必要です。
法人申請の場合
役員(代表者を含む)が管理者を兼ねるときは、その役員について「法人役員用の誓約書」と「管理者用の誓約書」の2種類が必要です。

いずれも、同じ内容を2回書くわけではなく、様式そのものが異なる別の書類です。

なぜ2枚に分かれているのか

これは古物営業法の構造そのものに理由があります。同法第4条は「許可を受ける個人・法人役員」に対する欠格事由を、第13条第2項は「管理者」に対する欠格事由を、それぞれ独立した条文として定めています。

立法上、この2つの立場はもともと別々に審査される前提で作られているため、同じ人が両方を兼ねていても、書面上は「申請者としての誓約」と「管理者としての誓約」を分けて提出させる形になっているわけです。

申請上の注意点

「本人が管理者を兼ねているから1枚で十分だろう」と思い込んで1枚しか用意せずに警察署の窓口に持参し、その場で出直しを求められるケースが少なくありません。個人・法人いずれの場合も、事前に必要な様式を確認し、2枚とも揃えた状態で申請に臨むことをおすすめします。

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