「バレなければ大丈夫」と考えて古物商許可を取らずに営業を始めてしまう方が一定数いますが、無許可営業は思わぬところから発覚します。ここでは実際に発覚につながりやすいきっかけを紹介します。
| 盗品の捜査ルートから発覚 |
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| 古物営業法は盗品の流通防止を目的とした制度です。窃盗事件の捜査で盗品の流通ルートを警察がたどっていく過程で、その売却先に無許可の買取業者がいたことが判明する、というのがもっとも典型的な発覚パターンです。取引記録や本人確認記録を残していなければ、捜査の中で疑いはさらに強まります。 |
| 取引相手とのトラブル |
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| 買取や販売をめぐって取引相手とトラブルになり、その相手が警察に相談・通報することで発覚するケースもあります。金額や商品の状態をめぐる揉め事がきっかけで、そもそも許可を持って営業しているのかという点まで調べられてしまうパターンです。 |
| フリマ・オークションサイトからの照会 |
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| メルカリやヤフオクなどのプラットフォームは、事業者としての出品と個人の不用品処分を区別しています。出品点数や取引頻度から反復継続的な事業とみなされると、プラットフォーム側から古物商許可の有無を確認されることがあります。ここで許可を持っていないことが判明し、アカウント停止に至るケースもあります。 |
| 同業者からの通報 |
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| 無許可のまま営業している場合、同業の古物商からの通報が発覚のきっかけになることもあります。古物商標識を掲示していないと同業者の目に留まりやすく、疑いを持たれやすい傾向があります。 |
| 税務調査からの横展開 |
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| 税務署による調査で売上や仕入の実態を確認する過程で、古物営業に該当する事業を無許可で行っていることが判明し、警察に情報提供されるケースもあります。 |
| 警察の立入検査・巡回時 |
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| 古物営業法では、警察官が古物商の営業所に立入り、帳簿を確認する権限が認められています。この巡回や立入検査の過程で、周辺エリアに無許可の事業者がいることを把握し、そこから調査が及ぶこともあります。 |
発覚経路は一つではなく、事業を続ける中でいつどこから明るみに出るか予測がつきません。無許可営業はリスクが高いです。必ず許可を取得してから営業を始めましょう。
弊事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、古物商許可の申請代行を一律価格で承っております。書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。
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