実家を営業所にするなら要注意!親に内緒はNGな理由

2026年09月28日 15:35

古物商許可の営業所は、必ずしも申請者本人が住んでいる自宅である必要はありません。たとえば、申請者自身はアパートに住んでいて、近所にある実家を営業所として届け出るケースもあります。

営業所が申請者ご自身の所有でない場合、使用権限を確認するため、所有者の使用承諾書の提出を求められることがあります。提出を求めるかどうかは警察署によって異なり、書類上は求められないケースもあります。

ただし、そうした場合でも、ご両親に内緒で実家を営業所として届け出るのは避けるべきです。理由は大きく2つあります。

① 届出上の営業所と、実際の営業実態が一致していなければならない

営業所として届け出た以上、古物営業も実際にその場所で行う必要があります。古物台帳の備付けなども含め、営業所での実態が確認されるためです。

たとえば、在庫管理やネット販売の作業は自分のアパートで行い、実家は名目上の営業所にすぎない、という状態では、営業所としての実態がないと判断される可能性があります。届出と実態が食い違っていると、立入調査の際に問題視されるおそれがあります。

② 警察の立入調査は、実家で行われる

届け出た実家でしっかり古物営業を行っている場合でも、警察の立入調査は営業所である実家に対して行われます。ご両親が古物営業のことを何も知らないままだと、ある日突然、警察の対応をすることになりかねません。対応したご両親が驚いてしまうような事態は避けなければなりません。

そのため、承諾書の提出が求められない警察署であっても、実家を営業所とする以上、事前にご両親へ営業の内容をきちんと説明し、理解を得ておくべきです。

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