古物商許可の申請にあたっては、住民票や身分証明書、略歴書など、揃えるべき書類がいくつかあります。こうした書類を一通り準備し終えた段階で、次に気になるのが提出方法です。
仕事や家事で忙しい中、わざわざ警察署まで出向かなくても、郵送で送ってしまえれば楽なのに、と考える方は少なくありません。
古物商許可の申請は、営業所を管轄する警察署を経由して、公安委員会に対して行います。多くの警察署では、書類の内容確認や原本の確認を行うため、窓口への持参を前提としています。郵送を受け付ける警察署も一部にはありますが、事前相談を求められることが多く、どの警察署でも郵送で済ませられるわけではありません。
なお、電子申請の制度もありますが、マイナンバーカード等の準備や、慣れない画面での入力・書類データの作成が必要になります。申請者ご自身で行うには、思いのほか手間がかかります。
警察署の受付は平日の日中に限られ、時間帯は警察署によって異なります。夜間や土日に窓口対応をしてもらうことはできません。会社員の方がご自身で申請しようとすると、この時間の確保が最初のハードルになります。
申請が受理された後、審査を経て許可が下りたら、今度は許可証を受け取りに行く必要があります。この受領も郵送では対応してもらえず、再び警察署の窓口まで出向くことになります。つまり、申請の提出と許可証の受け取りとで、最低でも2回は平日の日中に時間を作らなければなりません。
申請が受理され、審査を経て許可が下りたら、許可証を受け取る手続きがあります。この受領も窓口で行うため、申請の提出と許可証の受け取りとで、最低でも2回は平日の日中に時間を作らなければなりません。審査中に書類の補正や追加提出を求められれば、警察署に出向く回数はさらに増えます。
弊事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、古物商許可の申請代行を一律価格で承っております。書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。
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