フリマアプリの個人出品扱いでも古物商許可は必要?行政書士が解説

2026年08月31日 18:31

メルカリなどのフリマアプリには個人出品という形式があります。個人出品だから許可は不要と思っている方もいますが、それは必ずしも正しくありません。

許可が必要かどうかを決めるのは、出品の形式ではなく実態です。この記事では、個人出品という形式をとっていても古物商許可が必要になるケースを解説します。

1. 判断基準は「形式」ではなく「営利目的かどうか」

古物営業法が規制しているのは、古物を営利目的で反復継続して売買することです。アカウントが個人名義であるかどうか、出品の形式が個人出品であるかどうかは、許可の要否とは関係ありません。

許可が必要かどうかは、取引の実態や営利性などから個別具体的に判断されます。自分の不用品を処分する目的であれば許可は不要ですが、中古品を仕入れて転売することを目的としている場合は、個人出品の形式をとっていても古物商許可が必要です。

2. 個人出品でも許可が必要になるケース

① 中古品を仕入れて転売している場合
リサイクルショップや古物市場、他のフリマアプリで中古品を買い取り、フリマアプリで転売する行為は「営利目的で反復継続して古物を売買する」行為にあたるため、古物商許可が必要です。いわゆる「せどり」がこれに該当します。

個人出品のアカウントを使っていても、取引の実態が仕入れ・転売であれば許可が必要です。
② 副業・小遣い稼ぎとして継続的に出品している場合
「副業のつもりだった」「小遣い稼ぎ程度」という場合でも、営利目的で中古品を反復継続して売買しているのであれば許可が必要です。利益の大小や規模は関係ありません。

出品の頻度が高く、仕入れと販売を繰り返しているような実態があれば、古物営業とみなされる可能性があります

3. 個人出品でも許可が不要なケース

一方、以下のケースは個人出品であれば許可は不要です。

自分が使用するために購入し、不要になったものを売る場合は古物営業には該当しません。断捨離や引っ越しの際に不用品を出品するのが典型的な例です。

また、友人・知人から無償でもらったものを販売する場合も許可は不要です。無償で入手したものには仕入れ(買い取り)という概念が発生しないためです。

4. 「個人出品だからバレない」は通用しない

「個人名義のアカウントだから大丈夫」「少額だから問題ない」という認識は誤りです。無許可で古物営業を行った場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則の対象になります。

また、フリマアプリ運営会社は警察との連携体制を整えており、不審な取引が発覚するケースもあります。仕入れた商品が盗品だった場合に取り調べを受ければ、無許可営業が明らかになることもあります。

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