古物商許可の取扱品目を追加したい場合の手続きとは?

2026年09月02日 18:12

古物商として営業を続けていると、当初から取り扱っていた商品だけでなく、新たな種類の古物を取り扱いたくなることがあります。

たとえば、「道具類」を中心に取り扱っていた古物商が、新たに「時計・宝飾品類」の買取・販売を始めたいといったケースです。

このような場合、営業所で取り扱う古物の区分に変更が生じるため、変更届出が必要です。

品目の追加は変更届出で対応する

古物商が営業所で取り扱う古物の区分を変更する場合は、許可を取り直すのではなく、変更届出によって手続きを行います。

古物の区分には、「美術品類」「衣類」「時計・宝飾品類」「自動車」「自動二輪車及び原動機付自転車」「自転車類」「写真機類」「事務機器類」「機械工具類」「道具類」「皮革・ゴム製品類」「書籍」「金券類」の13区分があります。

取扱品目を追加する場合は、これらの区分のうち、営業所で取り扱う区分に変更が生じることになります。

なお、取扱品目の変更は、許可証の書換えを伴う変更ではありません。警察の案内でも、営業所で取り扱う古物の区分の変更は、変更届出の対象として扱われています。

提出期限は変更の日から14日以内

取扱品目の変更は、事後届出の対象です。

そのため、変更が生じた場合は、変更の日から14日以内に変更届出書を提出します。

営業所の新設・移転など、事前に届出が必要となる変更とは異なり、取扱品目の変更については事後届出となる点に注意しましょう。

ただし、事後届出だから届出をしなくてもよいという意味ではありません。取扱品目を変更した場合には、期限内に適切に変更届出を行う必要があります。

どこに提出する?

変更届出書は、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、公安委員会に提出します。

具体的な提出先や受付方法については、都道府県警察によって案内が異なる場合がありますので、事前に管轄警察署へ確認すると安心です。

手数料はかかる?

取扱品目の変更に伴う変更届出について、変更届出自体の手数料はかかりません。

また、取扱品目の変更だけであれば、許可証の書換えを行う手続きではありません。

一方、氏名・名称、住所など許可証の記載事項に変更が生じ、許可証の書換えが必要となる場合には、別途手数料が発生することがあります。

手続きの流れ

取扱品目を追加する場合のおおまかな流れは、次のとおりです。

① 追加したい古物の区分を確認する
② 変更届出書を準備する
③ 営業所所在地を管轄する警察署を経由して提出する
④ 必要に応じて、古物商標識などの表示内容を確認する

古物商標識についても確認

古物商標識には、主として取り扱う古物の区分を表示します。

そのため、単に取扱品目を追加しただけで、主として取り扱う古物の区分に変更がない場合には、通常、標識の表示を変更する必要はありません。

一方、今後の営業内容が変わり、主として取り扱う古物の区分自体を変更する場合には、標識の表示についても確認しておきましょう。

取扱品目を変更したら、忘れずに届出を

古物商の取扱品目を追加する場合、許可を取り直す必要があるわけではなく、原則として変更届出によって対応できます。

ただし、取扱品目の変更は届出が必要な事項です。

実際に営業内容を変更することになった場合には、必要な手続きを確認し、期限内に変更届出を行いましょう。

なお、取り扱おうとする商品がどの古物の区分に該当するのか判断が難しい場合もあります。例えば、電化製品、ゲーム機、ブランド品、貴金属などは、商品の種類によって該当する区分が異なることがあります。

新たな商品を取り扱う際には、まずその商品がどの古物の区分に該当するのかを確認することが重要です。

古物商許可申請は弊事務所へお任せください

弊事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、古物商許可の申請代行を一律価格で承っております。書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。

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