フリマアプリやネットオークションを使った中古品ビジネスに興味を持ち、会社員のまま古物商許可を取れるのかと疑問を持つ方は少なくありません。
この記事では、会社員が副業として古物商許可を取得する際のポイントと、勤務先への影響について解説します。
なお、公務員の方は別途公務員法の確認が必要です。この記事では民間企業にお勤めの方を対象に解説します。
会社員であることは古物商許可の取得を妨げません。古物営業法には「会社員は申請できない」「副業目的の申請は認めない」といった規定は存在せず、欠格事由に該当しなければ申請が可能です。
許可申請書に職業を記載する欄はなく、警察は申請者の職業によって許可・不許可を判断するわけではありません。審査の対象となるのは欠格事由の有無と営業所の要件を満たしているかどうかです。
なお、添付書類の略歴書には直近5年間の職歴を記載しますが、会社員であることが審査上不利になることはありません。
古物営業法上は申請できても、勤務先の就業規則で副業が禁止されている場合、許可を取得しても実際に営業することができません。古物商許可を取得する前に、必ず就業規則を確認しておくことが重要です。
近年は政府が副業・兼業を推進する方針を打ち出しており、厚生労働省のモデル就業規則でも勤務時間外の副業を認める方向に改定されています。
副業を認める会社は以前より増えていますが、企業によって対応はさまざまです。副業禁止であっても会社の承認を得れば可能という条件付きの場合もあるため、就業規則の内容を細かく確認することをお勧めします。
古物商許可を申請したことが会社にバレないかと心配される方もいますが、審査にあたって警察から勤務先に連絡が行くことは基本的にありません。審査に関する問い合わせは申請者本人(または依頼した行政書士)に対して行われるのが通常です。
また、開業届を税務署に提出する場合も、税務署から勤務先に連絡が届くことは通常ありません。
ただし、副業収入が住民税額の変化で勤務先に気づかれるケースはあり、「絶対にバレない」とは言い切れません。気になる方は税理士等に相談のうえ、住民税の徴収方法についても確認しておくとよいでしょう。
会社員が副業で古物商を営む場合、自宅を営業所として申請するのが一般的です。賃貸物件の場合は賃貸借契約書の使用目的を確認し、必要に応じて貸主の使用承諾を取り付けることが必要です。
ここまで見てきたように、会社員であることが古物商許可の取得や審査の障害になることはなく、勤務先に知られる可能性も決して高くはありません。とはいえ、「バレなければ良い」という進め方はおすすめできません。副業の可否はあくまで就業規則に従うべき事項であり、無断で始めた副業が後に発覚すれば、懲戒の対象になり得ます。
会社に内緒で進めるのではなく、事前に就業規則を確認し、必要な社内手続きを踏んだうえで許可申請に進むことをお勧めします。
弊事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、古物商許可の申請代行を一律価格で承っております。書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。
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