学生が古物商許可を取れる?行政書士が解説

2026年09月17日 14:22

フリマアプリなどでの古物品の売買をビジネスとして始めたい学生の方から、「古物商許可は取れますか?」というご質問をいただくことがあります。

結論から言うと、18歳以上の学生であれば、古物営業法上の他の欠格事由に該当しない限り、古物商許可を取得することができます。一方、18歳未満の未成年者の場合は原則として取得できませんが、法定代理人から営業の許可を受けている場合や、古物商の相続人である場合など、例外的に認められるケースもあります。この記事では、学生が古物商許可を取得する際のポイントを解説します。

18歳以上の学生は取得できる

2022年4月1日の民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。18歳以上であれば、大学生・専門学校生・高校生(18歳以上)を問わず、古物営業法上の他の欠格事由に該当しない限り、古物商許可を取得することができます。学生であることは不許可の理由にはなりません。

申請に必要な書類や手続きは一般の方と基本的に同様で、住民票・身分証明書・誓約書・略歴書などを揃えて、主たる営業所を管轄する警察署に申請します。

 18歳未満の未成年者は原則として取得できない

古物営業法第4条は、「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」を欠格事由の一つとして定めています。そのため、中学生・高校生(18歳未満)は原則として古物商許可を取得できません。

ただし、未成年者であっても、民法上、営業について成年者と同一の行為能力を有する場合や、古物営業法上の特別な例外に該当する場合には、許可を受けられるケースがあります。

 18歳未満でも取得できる例外的なケース

ただし、以下の場合は18歳未満でも申請が認められます。

① 法定代理人から古物営業について許可(同意)を得ている場合
民法第6条では、一種または数種の営業について法定代理人から許可を受けた未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有するとされています。そのため、古物営業について適法に営業の許可を受けている未成年者は、古物営業法上の営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者という欠格事由には該当しません。

ここで注意が必要なのは、単に商売をすることに同意するという包括的な内容ではなく、古物営業という具体的な営業について許可を受けていることが分かる内容であることです。

なお、営業の許可をするのは法定代理人です。通常は親権者がこれに該当しますが、未成年後見人などが法定代理人となっている場合もあります。

また、未成年者が法定代理人から営業の許可を受けて個人で営業する場合には、商業登記法に基づく未成年者登記が必要となる場合があります。警察署によっては、古物商許可の申請時に未成年者登記に関する登記事項証明書等の提出を求められることもありますので、事前に管轄警察署へ確認することをお勧めします。
② 古物商の相続人である場合
親などが古物商許可を取得して営業していた場合に、その方が亡くなり、未成年者が事業を相続するケースです。

古物営業法では、古物商または古物市場主の相続人である未成年者について、一定の要件を満たす場合には、未成年者であることを理由として欠格事由に該当するものとはされていません。

この場合、法定代理人を通じて許可申請を行うことになります。ただし、法定代理人が欠格事由に該当する場合などは別途注意が必要です。

未成年者が許可を取得した場合の注意点

未成年者が古物商許可を取得した場合、管理者については別途注意が必要です。

古物営業法第13条第2項は、管理者の欠格事由として未成年者を明示しているため、18歳未満の未成年者本人が管理者を兼任することはできません。

そのため、未成年者が古物商許可を取得する場合には、本人とは別に成年者を管理者として選任する必要があります。

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